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葬儀後の諸手続

  • 名義

  • 身分証明書などの返却
    故人名義の運転免許証、パスポート、健康保険証、老人医療費受給者証、会社のIDカード、地方自治体のバスや電車などのシルバーパス、
    クレジットカードなどを、それぞれの発行元などに返却します。
  • 名義変更
    故人様が世帯主だった場合、14日以内に市町村役場で世帯主変更届を出す必要があります。  
    その他賃貸住宅、電気、ガス、水道、電話、NHK受信料、携帯電話、車、プロバイダーなどの名義変更も、
    最寄の営業所やコールセンターなどに連絡して行いましょう。

    故人様が健康保険に加入していた場合、被扶養者だった人は国民健康保険に加入する必要があります。
    保険窓口は市町村役場内にあります。同様に厚生年金の被扶養者になっていた人は国民年金の1号被保険者になる手続きをします。
    保険窓口は市町村役場内の国民年金課などです。
  • 預金通帳
    口座契約者の死亡が金融機関に伝わった時点で口座は凍結されます。
    ですので、相続に関する届出書を提出することにより、解約手続きをしなくてはいけません。
    なお、この届出には法定相続人の署名及び遺産分割協議書、 除籍謄本、通帳が必要です。
    死亡届の提出をためらう方がおられますが、役所に死亡を届け出ても、一般的に金融機関には伝わることはありません。
  • 受給

  • 残された遺族の権利として、受給できるものがあります。
    生活維持のためにも、忘れないようにしましょう。
  • 年金
    故人様が国民年金の受給者だった場合、14日以内に年金証書の返還の未受給年金を受け取る手続きをします。
    また、死亡一時金は2年以内に、その他の遺族年金や寡婦年金を受け取る手続きは5年以内にする必要があります。
    手続には住民票、戸籍謄本、印鑑、口座がわかるものなどが必要となります。

    故人様が厚生年金に加入していた場合、在職中に亡くなった場合は年金が支払われます。
    また、20年以上厚生年金に加入していた60歳以上の人で、老齢厚生年金をもらっていない人や同じく20年以上厚生年金に加入していた人で、
    国民年金と合わせて25年以上納めていた人が死亡した場合も支払われます。
  • 保険
    一般の生命保険会社、簡易保険で若干手続きの仕方が異なりますので、それぞれの契約について良く理解しておきましょう。
    一般的な受給の方法としては、死亡後、規定の期間内に「死亡保険金請求書」と保険証、死亡診断書、除籍抄本、印鑑証明、
    受取人の戸籍抄本などを添付して申請します。
  • その他

  • 確定申告
    死亡から4カ月以内に準確定申告を相続人が行う必要があります。